このページでは、これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介致します。
平成27年度の司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」遺産の価額別によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、2,611件で全体(8,141件)の32%にも及びます。
お客様が「たいした財産はない」と思っていても、継承する側はそうとは限りませんし、相続トラブルは少額でも起こり得ます。
財産の額に関わらず、相続トラブルが心配でしたら遺言の作成をお勧めします。
全文を「自書」しなければならない自筆証書遺言は困難かもしれませんが、公正証書遺言ならば遺言したい内容を公証人に伝えることで遺言を作成することができます。
また、公正証書遺言は手話通訳等による遺言が可能なため、聴覚又は言語機能に障害を持っている方でも作成することができます。
ただし、公正証書遺言を作成するには、
が必要となりますので、作成の際は是非、専門家にご相談ください。
ただし、
等の費用が加算されます。
公正証書の作成費用(証書作成の基本手数料)は、こちらのページをご覧ください。
1.住民票・戸籍等
1通あたり
2.財産に関する書類
1通あたり
※郵送で取得する場合の郵送費もご負担いただきます。
費用の額は、「家族関係・相続人の人数」や「相続の対象となる不動産の数」等によって変動します。
一例ですが、相続人が2名、不動産は土地1筆・建物1棟の場合、上記の書類取得費用の合計は約7,500円でした。(似た状況でも、個別の事情により費用は変動しますのでご了承ください)
その他、調査が必要な項目等がある場合には、それに要する費用をご負担いただきます。
3.公正証書遺言を作成する場合
お客様が証人を確保できない場合、証人2名のうちの1名は私が無料で就任致します。
その場合、もう1名分の証人費用をお客様にご負担いただきます。(約10,000円)
公証人手数料については、こちらのページをご覧ください。
遺言ができる人は民法で定められていて、 誰でもできるわけではありません。
年齢が15歳に達した人は、遺言をすることができるとされています。
ただし、15歳に達した人でも意思能力・物事の判断能力を欠く人は有効な遺言をすることができません。
遺言をするために必要な意思能力のことを「遺言能力」といいます。
病気や高齢のときに作成した遺言は、この「遺言能力」が疑われてしまい、無効とされる恐れがありますので、心身の状態が良いときに作成することをお勧します。
※成年被後見人の場合、物事の判断能力を一時的に回復しているときは、医師2人以上の立会の下で遺言ができることとされています。
亡くなった後、遺言がなければ相続人(家族・親族)に財産が渡りますので、知人や法人・団体等相続とは関係のない特定の方に財産を譲りたい場合は、遺言で遺贈をするか、死因贈与契約をする必要があります。
遺贈とは、(遺言で)お客様の死亡をきっかけに財産を「一方的にあげる」ことをいいます。単独の意思表示があれば成立するので、相手方との合意は必要はありません。
これに対し死因贈与は「あげます、もらいます」という一種の「贈与契約」のため、お客様と相手方双方の合意によって成立するという違いがあります。
銀行はお客様の死亡を知ると、預金等の引き出し・入金の取り扱いを停止します。(凍結といいます)
貸金庫も同様で、相続人全員が金融機関所定の用紙に実印を押印し、印鑑証明書を提出して貸金庫を開ける手続きをしなければなりません。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりませんので、結果として相続手続きが大幅に遅れてしまう恐れがあります。
せっかく遺言を残すのであれば、お客様の死後、「家族に余計な負担をかけないように」「円滑に相続手続きが進むように」ということにも配慮した方が良いでしょう。
遺言書の保管方法としては、
等が考えられますが、貸金庫は避けたほうが無難です。
どちらも公証役場に保管されている公正証書遺言の「原本」の写しであることに違いはありませんが、「正本」は、「原本」と同じ効力を持つ写しです。
遺言執行の際、金融機関等では正本の提示を求められることが多いため、遺言執行者が正本を保管しておく方がスムーズに手続きできます。
遺言の効力は、遺言をした人(遺言者)が死亡したときに発生するため、遺言者本人がその内容を実現されるのを見届けることはできません。
そのため、ご質問のような不安を持つ方もいらっしゃいます。
そのような場合は、専門家に作成を依頼し、遺言執行者に就任してもらうことをお勧めします。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために具体的な手続きを行う人(または法人等)のことです。遺言書により、この遺言執行者を指定することができます。
遺言をすることによって得られる心理的効果として、
等が考えられます。
遺言は「死」を前提とするものですが「縁起が悪い」ものではありません。
遺言をすることによって得られる「爽快感」や「達成感」、遺産相続に関する「ストレス」や「悩み」の解消、気持ちを整理することによって得られる「安心感」は遺言を残した後の人生にとって必ずプラスになるはずです。
遺言を残して後悔する人はいません。
トラブル防止のためだけではなく、「安心して長生きするための知恵」として、遺言を活用してみてはいかがでしょうか。
これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介しました。
遺言に関するご質問は、当事務所の遺言に関するサービスにて承っております、お気軽にご相談ください。
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