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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

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〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

公正証書遺言の作成費用についてCONCEPT

公正証書遺言の作成をお考えのお客様へ


公正証書を作成するには、一定の手数料を公証役場に支払わなければなりません。
その手数料の額は、法律行為の目的価額によって定められています。


法律行為に関する証書作成の基本手数料

  • 目的の価額
    手数料
  • 100万円以下
    5,000円
  • 100万円を超え200万円以下
    7,000円
  • 200万円を超え500万円以下
    11,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下
    17,000円
  • 1,000万円を超え3,000万円以下
    23,000円
  • 3,000万円を超え5,000万円以下
    29,000円
  • 5,000万円を超え1億円以下
    43,000円
  • 1億円を超え3億円以下
    43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
  • 3億円を超え10億円以下
    95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
  • 10億円を超える場合
    249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

日本公証人連合会ホームページより


※この他に枚数×250円の用紙代がかかります。(原本4枚までは無料)




遺言作成の加算額と計算例


公正証書遺言

  • A.相続人・受遺者ごとにその目的価額を算出し、それによりそれぞれの手数料を算定し、その合計額が証書の手数料の額となります。
  • B.1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。
  • C.祭祀の主宰者を指定する場合は、11,000円が加算されます。
  • D.前に作成した遺言を撤回する場合は、11,000円が加算されます。
  • E.病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が入院先や自宅に出張して公正証書を作成することもできます。この場合は基本手数料が1.5倍となり、通常の加算額と旅費(実費)・日当(20,000円、4時間までは10,000円)が加算されます。

遺言書の計算例

総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子ども2人にそれぞれ500万円ずつ相続させる場合。

A.により23,000円(配偶者の手数料)+11,000円(子ども1人分の手数料)×2(名)=45,000円

B.により11,000円が加算

合計56,000円(その他に用紙代・作成手数料4,000円程度)


公正証書遺言の作成をお考えのお客様へ


上記の事例はあくまでも目安です。
実際に公正証書遺言の作成をお考えのお客様は個別にお見積り致します。

当事務所では、公正証書の作成に必要な書類の収集・原案作成等のサポートを致します。

お気軽にご相談ください。




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