協議離婚では、離婚の届出の前に、夫婦間で協議して合意した内容を「公正証書」にする「公正証書離婚」が利用されています。
「公正証書」と言っても、一般の方には馴染みの薄いものかも知れません。
このページでは、離婚をお考えのお客様が利用される可能性のある「公正証書」について説明致します。
公正証書は、元裁判官・元検察官・元法務局長等で法律実務を長く経験した公証人が作成する文書で、
等の特徴があります。
公正証書は、次のような場合に利用されています。
公正証書を作成する際は、公証人のいる公証役場に出向く必要があります。
離婚協議書自体は、夫婦間で協議さえまとまればすぐに作成でき、費用がかからないというメリットがあります。(公正証書でない場合)
公正証書を作成する場合、書類の収集や公証人との打ち合わせなどに時間がかかり、費用もかかるというデメリットがありますが、それ以上のメリットがあります。
公正証書は公文書として高い証明力があるうえ、その記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があり、金銭の支払い義務がある者がその契約の内容に違反すれば、裁判の手続きを経ることなくその義務を強制的におこなわせることができます。(強制執行)
そのため、金銭の支払いを怠ればこの強制執行がなされるかもしれないという心理的効果も期待でき、養育費等金銭の不払いを防止できます。
公正証書の原本は公証役場に保管されますので、万が一紛失してしまった場合も安心ですし、公文書としての証明力・証拠力が高いことと、金銭の支払いが滞った場合は即、強制執行ができるというメリットがありますので、金銭の支払いを定める契約をする場合は、公正証書の作成をおすすめしています。
※「公正証書でない離婚協議書」で強制執行をする場合は、金銭の不払いが発生した際に調停や裁判で争い、その離婚協議書を証拠として、調停調書や勝訴した判決書を獲得しなければなりません。
当事務所の「離婚協議書作成サービス」では、
は、お客様に代わって私(行政書士 久保田誠)がつとめますので、ご夫婦で公証役場に出向く必要があるのは一度だけ(公正証書の完成時)です。
※全国対応の場合は必要書類をお渡しした後、お客様ご自身で公正証書にする手続きをしていただきます。
※手続きの仕方については、当事務所でご案内致します。
※公証人手数料は、お客様にご負担いただきます。
公正証書を作成するには、一定の手数料を公証役場に支払わなければなりません。
その手数料の額は、法律行為の目的価額によって定められています。
日本公証人連合会ホームページより
※この他に枚数×250円の用紙代がかかります。(原本4枚までは無料)
※養育費の支払い年数が10年を超える場合は、10年分までとして計算します。
夫が妻に財産分与・慰謝料として200万円、養育費として毎月30,000円(3歳の子どもが1人、20歳になるまで)を支払う場合。
A.により7,000円(財産分与・慰謝料の手数料)+11,000円(養育費10年分の手数料)
合計18,000円(その他に用紙代・作成手数料3,000円程度)
いかがでしたでしょうか?
夫婦間で協議して合意した内容は、公正証書の形で文書に残すことをおすすめします。(金銭の支払いがある場合は特に)
デメリットとしてご紹介したように、公正証書を作成するのに手数料はかかりますが、それ以上に離婚後のトラブル防止に役立ってくれることでしょう。
ただ注意点として、公証人は離婚協議や合意の具体的な内容(内容として妥当かどうか等)についてまで、チェックしてくれるわけではありません。
せっかく証明力・証拠力の強い公正証書の形で文書を残すのですから、公正証書を作成の際は、当事務所の「離婚協議書作成サービス」をご利用ください。
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