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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

TEL.

〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

【全国対応】自筆証書遺言・下書き作成サービス

全国スピード対応で、自筆証書遺言の下書き・財産目録を作成致します。


全国スピード対応!!
年中無休で受付しております!!

  • メール・郵送の手続きで書類を作成致します。
  • 個別の事情により変動することはありますが、1週間ほどで書類をお渡しできます。

アフターフォロー付のサービス!!

  • ご依頼後のメール相談は無料です。

自筆証書遺言の方式緩和に対応したサービス

自筆証書遺言・下書き作成サービス(以下、本サービス)は、平成31年1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式緩和」に対応したサービスです。

「自筆証書遺言の方式緩和」とは?

これまで、自筆証書遺言は全文を自書する必要があったため、それが遺言者にとって大きな負担となっていましたが、これからは、平成31年1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式緩和」により、

  • パソコン等で作成した財産目録
  • 通帳のコピー
  • 不動産の登記事項証明書 等

を目録として添付して、遺言書を作成できるようになりました。

※遺言書の本文(目録以外の部分)は、これまで同様、遺言者が全文を自書する必要があります。


自筆証書遺言の下書き・財産目録を作成致します

本サービスでは、お客様のご申告内容をもとに、次の書類を作成致します。

  • 遺言書・下書き
  • 財産目録

「遺言書・下書き」「財産目録」サンプル。

「遺言書・下書き」「財産目録」サンプル


本サービスだけで遺言書は完成しません。本サービスで作成した「遺言書・下書き」は、お客様ご自身で全文を自書し、添付する「財産目録」の全ページに署名・押印をする必要があります。

遺言は厳格な要式行為であり、法律上、遺言を有効にするために最低限守るべきルールがあります。

自筆証書遺言の方式が緩和されたとはいえ、作成方法の間違い等により、法律で定められた要件を欠く場合は遺言が無効となってしまいますので、注意が必要です。

そのようなことにならないよう、是非、「自筆証書遺言・下書き作成サービス」をご利用ください。

本サービスをご利用いただくことにより、法律で定められた要件を欠くことなく、「有効な」遺言書が作成できるよう、お客様をサポート致します。

※お客様には、作成した書類と一緒に「遺言作成の手引き」をお渡ししております。
 上記手引きに沿って、お客様ご自身の手で「有効な」遺言書を完成させてください。

また、ご依頼のお客様には、アフターフォローとして「メール無料相談」を承っております。
遺言書を完成させる際だけでなく、完成後のサポートにも対応しておりますので、是非ご利用ください。

こんなことができます!!

  • 円満相続・トラブル防止のためのご提案
  • 遺言書の下書き作成
  • 財産目録作成
  • ご依頼後のメール相談サポート
  • 遺言書作成後の(有効・無効)チェック

当事務所の遺言作成サービスは全国対応!!
迅速・丁寧な対応でお客様をサポート致します。


※個別の事情により変動することはありますが、1週間ほどで書類をお渡しできます。

守秘義務のある行政書士が、責任を持って自筆証書遺言の下書き・財産目録を作成致します。


行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

自筆証書遺言・下書き作成サービス「お申し込み・お問い合わせ」へ。




 自筆証書遺言・下書き作成サービスのサービス料金


自筆証書遺言・下書き作成サービス

自筆証書遺言・下書き作成サービス
料金 20,000円
実費 郵送費等

※税込み価格です。

※遺言書作成後の(有効・無効)チェックをご希望の場合は、上記料金に\6,000+郵送費が加算となります。




 自筆証書遺言・下書き作成サービスのご利用上の注意


お申し込みの前に・・・

  • 本サービスは、お客様のご申告内容をもとに、自筆証書遺言の下書き・財産目録を作成するサービスです。
  • 本サービスでは、相続人調査・相続財産調査をおこないません。

※お客様のご申告内容が間違っている場合は、遺言書が誤った内容となる可能性があります。
 そのような場合でも、当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。




 自筆証書遺言・下書き作成サービスのご依頼の流れ


1.メールでお申し込みください

メールで「自筆証書遺言・下書き作成サービス」をお申し込みください。
当事務所からメールで返信し、お手続きのご案内を致します。

その際、サービスに関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

メールで、「自筆証書遺言・下書き作成サービス」をお申し込みください。


メール
メールフォーム
(24時間いつでもどうぞ)

※本サービスは、年中無休で受付しております。

※お手続きのご案内のため、メールでのお申し込みをお願い致します。

自筆証書遺言・下書き作成サービス「お申し込み・お問い合わせ」へ。


2.書類をご用意ください

@次の書類にご記入いただきます。(ダウンロードしてご記入ください)


※ダウンロードできない場合はお知らせください。お客様のもとへ書類をお送り致します。


A次の書類を郵送でお送りください。

  • 自筆証書遺言・下書き作成サービス 申込書(記入済みのもの)
  • 自筆証書遺言・下書き作成シート(記入済みのもの)
  • 委任状(署名押印をしたもの)
  • お客様の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
  • 不動産の登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)

※相続財産に不動産がある場合は、当該不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を当事務所にお送りください。

※登記事項証明書(登記簿謄本)は、お近くの法務局でお取り寄せください。

遺言作成に必要な必類をお送りいただきます。


書類の送付先

事務所
〒028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

行政書士久保田事務所 宛

よろしければ、封筒をダウンロードしてお使いください。

  • 長形3号 120x235(A4三つ折り)
  • 角形2号 240x332(A4サイズ)

Wordファイル


PDFファイル


※印刷の前に、印刷の向き・サイズをご確認ください。


3.到着

お客様にお送りいただいた書類が到着しましたら、当事務所からメールで確認のお知らせを致します。
その際、遺言書の内容について打ち合わせをさせていただきます。

お客様にご確認いただいた後、自筆証書遺言・下書き作成サービス業務の開始となります。


4.書類作成

自筆証書遺言・下書き作成シートのご申告内容をもとに、次の書類を作成致します。

  • 遺言書・下書き
  • 財産目録

原案を作成しましたら、お客様にご確認いただき、調整しながら書類を完成させます。

自筆証書遺言・下書き作成シートのご申告内容をもとに、遺言書・下書きと財産目録を作成致します。


※お客様にご納得いただけるまで、何度でも作り直しを致します。


5.お支払い・送付

書類が完成しましたら、サービス料金をお支払いいただきます。

サービス料金のお支払いを確認しましたら、次の書類をお客様のもとへ送付致します。

  • 遺言書・下書き
  • 財産目録
  • 遺言作成の手引き
  • 遺言書の押印例
  • 遺言書・封筒(見本)
  • 領収証

「遺言作成の手引き」「遺言書の押印例」「遺言書・封筒(見本)」サンプル。

「遺言作成の手引き」「遺言書の押印例」「遺言書・封筒(見本)」サンプル


※レターパックライトで送付致します。


6.遺言書の完成

本サービスだけで遺言書は完成しません。本サービスで作成した「遺言書・下書き」は、お客様ご自身で全文を自書し、添付する「財産目録」の全ページに署名・押印をする必要があります。

※「遺言作成の手引き」に沿って、お客様ご自身の手で「有効な」遺言書を完成させてください。

お客様ご自身の手で「有効な」遺言書を完成させてください。


遺言書作成後の(有効・無効)チェックをお申し込みのお客様は、ご自身の手で完成させた遺言書を当事務所へお送りください。

※有効な遺言が完成するまでチェックを承ります。

チェックが完了しましたら、お客様へ遺言書をお返し致します。

以上で自筆証書遺言・下書き作成サービス業務の完了となります。


7.アフターフォロー

アフターフォローとして、次のサービスをご用意しております。

  • ご依頼後のメール相談は無料です。

遺言書を完成させる際だけでなく、完成後のサポートにも対応しておりますので、是非ご利用ください。

自筆証書遺言・下書き作成サービス「お申し込み・お問い合わせ」へ。




 自筆証書遺言・下書き作成サービスの報酬額


報酬額(税込み価格)

自筆証書遺言・下書き作成サービス

自筆証書遺言・下書き作成サービス
料金 20,000円
実費 郵送費等

※遺言書作成後の(有効・無効)チェックをご希望の場合は、上記料金に\6,000+郵送費が加算となります。




全国対応の遺言書作成サービスをご利用ください


当事務所では、お客様のお悩み一つ一つを誠意をもってサポートしてまいります

自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも・どこでも作成できるという「手軽さ」が魅力です。

これからは、平成31年1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式緩和」により、より多くの方が自筆証書遺言を作成されることでしょう。

「手軽さ」が魅力の自筆証書遺言でも、法律上、遺言を有効にするために最低限守るべきルールがあります。

自筆証書遺言の方式が緩和されたとはいえ、作成方法の間違い等により、法律で定められた要件を欠く場合は遺言が無効となってしまいますので、注意が必要です。

そのようなことにならないよう、是非、「自筆証書遺言・下書き作成サービス」をご利用ください。

本サービスをご利用いただくことにより、法律で定められた要件を欠くことなく、「有効な」遺言書が作成できるよう、お客様をサポート致します。

また、ご依頼のお客様には、アフターフォローとして「メール無料相談」を承っております。
遺言書を完成させる際だけでなく、完成後もご利用いただければ幸いです。

リーズナブルで手厚い行政書士のサービスを、是非ご利用ください。

自筆証書遺言・下書き作成サービス「お申し込み・お問い合わせ」へ。




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