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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

TEL.

〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

遺言 Q&ACONCEPT

このページでは、これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介致します。


01 財産が少ないのですが・・・

Q 私には少額の財産しかありません、遺言をする必要はあるのでしょうか?

A 財産の額に関わらず、相続トラブルが心配でしたら遺言作成をお勧めします。


平成27年度の司法統計「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」遺産の価額別によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、2,611件で全体(8,141件)の32%にも及びます。

お客様が「たいした財産はない」と思っていても、継承する側はそうとは限りませんし、相続トラブルは少額でも起こり得ます。

財産の額に関わらず、相続トラブルが心配でしたら遺言の作成をお勧めします。


02 字が書けないのですが・・・

Q 手が不自由で字が上手く書けません、遺言をすることはできるでしょうか?

A 公正証書遺言ならば問題なく作成することができます。


全文を「自書」しなければならない自筆証書遺言は困難かもしれませんが、公正証書遺言ならば遺言したい内容を公証人に伝えることで遺言を作成することができます。

また、公正証書遺言は手話通訳等による遺言が可能なため、聴覚又は言語機能に障害を持っている方でも作成することができます。

ただし、公正証書遺言を作成するには、

  • @費用(公証人手数料)
  • A証人(2名)
  • B遺言作成に関する書類

が必要となりますので、作成の際は是非、専門家にご相談ください。


03 外出が困難なのですが・・・

Q 公正証書遺言を作成するために、必ず公証役場まで行かないといけないのでしょうか?

A 公証人に出張してもらい、自宅や病院で作成することもできます。


ただし、

  • @加算額を除いた法律行為に関する証書作成の基本手数料×1.5
  • A日当(1日2万円、4時間まで1万円)
  • B旅費(実費)

等の費用が加算されます。

公正証書の作成費用(証書作成の基本手数料)は、こちらのページをご覧ください。


04 費用が知りたい・・・

Q 遺言作成を依頼した場合の、報酬以外に必要な費用(実費)を教えてください。

A 当事務所では、遺言作成の際に以下の書類を収集し、お客様に実費をご負担いただきます。


1.住民票・戸籍等

  • @遺言される方の現在〜出生までの戸籍等
  • A相続人の現在の戸籍謄本
  • B遺言の内容により住民票

1通あたり

住民票
300〜350円
全部事項証明(戸籍謄本)
450円
全部事項証明(除籍謄本)
750円
改製原戸籍謄本
750円

2.財産に関する書類

  • @不動産登記事項証明書
  • A固定資産評価証明書
  • B遺言の内容により図面や残高証明書等

1通あたり

登記事項証明書
480〜600円
固定資産評価証明書
300円前後
残高証明書等
金融機関等の所定の手数料

※郵送で取得する場合の郵送費もご負担いただきます。

費用の額は、「家族関係・相続人の人数」や「相続の対象となる不動産の数」等によって変動します。

一例ですが、相続人が2名、不動産は土地1筆・建物1棟の場合、上記の書類取得費用の合計は約7,500円でした。(似た状況でも、個別の事情により費用は変動しますのでご了承ください)

その他、調査が必要な項目等がある場合には、それに要する費用をご負担いただきます。


3.公正証書遺言を作成する場合

  • @証人費用
  • A公証人手数料

お客様が証人を確保できない場合、証人2名のうちの1名は私が無料で就任致します。

その場合、もう1名分の証人費用をお客様にご負担いただきます。(約10,000円)

公証人手数料については、こちらのページをご覧ください。


05 遺言できる人とは・・・

Q 遺言は誰でもできるのでしょうか?

A 遺言ができる人は、法律で定められています。


遺言ができる人は民法で定められていて、 誰でもできるわけではありません。 

年齢が15歳に達した人は、遺言をすることができるとされています。
ただし、15歳に達した人でも意思能力・物事の判断能力を欠く人は有効な遺言をすることができません。

遺言をするために必要な意思能力のことを「遺言能力」といいます。

病気や高齢のときに作成した遺言は、この「遺言能力」が疑われてしまい、無効とされる恐れがありますので、心身の状態が良いときに作成することをお勧します。

※成年被後見人の場合、物事の判断能力を一時的に回復しているときは、医師2人以上の立会の下で遺言ができることとされています。

行政書士久保田事務所「遺言 Q&A」


06 お世話になった知人に・・・

Q 自分の死後、お世話になった知人に財産を譲りたいのですが、遺言は必要ですか?

A 遺言で遺贈をするか、死因贈与契約をする必要があります。


亡くなった後、遺言がなければ相続人(家族・親族)に財産が渡りますので、知人や法人・団体等相続とは関係のない特定の方に財産を譲りたい場合は、遺言で遺贈をするか、死因贈与契約をする必要があります。

遺贈とは、(遺言で)お客様の死亡をきっかけに財産を「一方的にあげる」ことをいいます。単独の意思表示があれば成立するので、相手方との合意は必要はありません。

これに対し死因贈与は「あげます、もらいます」という一種の「贈与契約」のため、お客様と相手方双方の合意によって成立するという違いがあります。


07 銀行の貸金庫に・・・

Q 銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管しています、何か問題はありますか?

A お客様の死後、相続人全員で貸金庫を開ける手続きをしなければなりません。


銀行はお客様の死亡を知ると、預金等の引き出し・入金の取り扱いを停止します。(凍結といいます)

貸金庫も同様で、相続人全員が金融機関所定の用紙に実印を押印し、印鑑証明書を提出して貸金庫を開ける手続きをしなければなりません。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりませんので、結果として相続手続きが大幅に遅れてしまう恐れがあります。

せっかく遺言を残すのであれば、お客様の死後、「家族に余計な負担をかけないように」「円滑に相続手続きが進むように」ということにも配慮した方が良いでしょう。

遺言書の保管方法としては、

  • @自分で保管する
  • A信頼できる家族・知人・友人に預かってもらう
  • B作成を依頼した専門家・守秘義務のある専門家に保管を依頼する
  • C法務局における自筆証書遺言保管制度を利用する

等が考えられますが、貸金庫は避けたほうが無難です。


08 公正証書遺言の「正本」と「謄本」は・・・

Q 公正証書遺言を作成したときに「正本」と「謄本」をもらいましたが、どう違うのですか?

A どちらも公正証書遺言の「原本」の写しであることに違いはありません。


どちらも公証役場に保管されている公正証書遺言の「原本」の写しであることに違いはありませんが、「正本」は、「原本」と同じ効力を持つ写しです。

遺言執行の際、金融機関等では正本の提示を求められることが多いため、遺言執行者が正本を保管しておく方がスムーズに手続きできます。


09 遺言が実現されるか不安・・・

Q 遺言を作成しても、その内容が実現されるか不安です。どうしたらよいでしょうか?

A 専門家に作成を依頼し、遺言執行者に就任してもらうことをお勧めします。


遺言の効力は、遺言をした人(遺言者)が死亡したときに発生するため、遺言者本人がその内容を実現されるのを見届けることはできません。

そのため、ご質問のような不安を持つ方もいらっしゃいます。

そのような場合は、専門家に作成を依頼し、遺言執行者に就任してもらうことをお勧めします。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために具体的な手続きを行う人(または法人等)のことです。遺言書により、この遺言執行者を指定することができます。


10 遺言をすると・・・

Q 遺言をすると長生きできると聞いたのですが、本当でしょうか?

A 科学的な根拠はわかりませんが、プラスに働くことが多いようです。


遺言をすることによって得られる心理的効果として、

  • 遺言を残すことによって達成感を得ることができる
  • 遺産相続に関する悩みが解消され、ストレスがなくなる
  • 自分の死後の財産の配分を決めておくことで、気持ちの整理ができる

等が考えられます。

遺言は「死」を前提とするものですが「縁起が悪い」ものではありません。

遺言をすることによって得られる「爽快感」や「達成感」、遺産相続に関する「ストレス」や「悩み」の解消、気持ちを整理することによって得られる「安心感」は遺言を残した後の人生にとって必ずプラスになるはずです。

遺言を残して後悔する人はいません。

トラブル防止のためだけではなく、「安心して長生きするための知恵」として、遺言を活用してみてはいかがでしょうか。




これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介しました。

遺言に関するご質問は、当事務所の遺言に関するサービスにて承っております、お気軽にご相談ください。




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