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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

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〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

遺言の方式と種類についてCONCEPT

遺言書の作成をお考えのお客様へ


遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類+特別方式2種類)で作成されることが求められており、これに反する遺言は無効となります。

専門家に作成を依頼する場合、多くのお客様が公正証書遺言を希望されると思いますが、それぞれメリット・デメリットがありますので、お客様に合った方式・種類を選択することも重要です。




普通方式遺言と特別方式遺言


遺言には、大きく分けて2つの方式があります。「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」です。

一般的に行なわれているのは、普通方式の遺言です。

「普通方式遺言」をすることができないような特殊な状況下にある時には、「特別方式遺言」の方式で作成することができます。


普通方式遺言

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

特別方式遺言

危急時遺言
一般危急時遺言・難船危急時遺言
隔絶地遺言
一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言



普通方式遺言について


普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。


自筆証書遺言

全文を手書きで作成する遺言です。

筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他と比べると費用もかからず手続きも一番簡単です。
また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。

反面、パソコンで作成したり、代筆してもらったものは無効になりますので、手書きをする手間はかかります。

内容を専門家にチェックしてもらわなければ、「法的要件不備のために無効」となることがあります。

更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

検認手続きを経ないと名義変更などの相続手続きができないこともデメリットです。


公正証書遺言

公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。

紛失・棄損した際に写しの再発行を受けることが可能です。

作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。

検認手続きが不要で相続手続きがスムーズにできることもメリットです。

ただし、その分の費用がかかること(遺言書に記載する財産の価格によって数万円〜10万円前後)、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないなどのデメリットもあります。


秘密証書遺言

公証役場で作成する遺言です。遺言の内容を秘密にしつつ、その存在を明らかにしておきたい場合に用いられます。

適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も有効)、自署・押印した上で封印し、公証役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。

遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。

ただし、遺言内容について公証人は関与しないので、不備があれば無効となることがあります。
また、費用もかかり、検認手続きが必要なこともデメリットです。

実務上、ほとんど利用されていません。(当事務所でも基本的に取り扱っておりません)




普通方式遺言の比較表


自筆証書遺言

作成方法
全文・日付・氏名を自書して押印する
作成費用
かからない
証人
不要
家庭裁判所の検認
必要
保管方法
遺言者本人で保管するか、信頼できる人に保管を委ねる

公正証書遺言

作成方法
証人2名の立会いのもとに、遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する。内容に間違いがなければ遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名・押印する
作成費用
数万〜100,000円前後
証人
2名以上必要
家庭裁判所の検認
不要
保管方法
「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される

秘密証書遺言

作成方法
遺言者が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう
作成費用
11,000円〜
証人
2名以上必要
家庭裁判所の検認
必要
保管方法
公証役場には遺言したことが記録されるだけで遺言の内容は記録されない
遺言者本人で保管するか、信頼できる人に保管を委ねる



自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット


自筆証書遺言

メリット
ひとりで手軽に作成できる
いつでも書き直しができる
遺言の存在や内容を秘密にできる
費用がかからない
デメリット
形式や内容の不備で無効になることがある
紛失・偽造・隠匿のおそれがある
死後、遺言書が発見されないおそれがある
家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

メリット
無効になるおそれが少ない
紛失・偽造・隠匿のおそれがない
字の書けない人でも作成できる
紛失しても再発行できる
家庭裁判所の検認が不要
デメリット
公証人との打ち合わせ、必要書類の収集等手間がかかる
証人を用意する必要がある
費用がかかる

遺言の方式・種類によってそれぞれに特徴・メリット・デメリットがあります。

専門家に作成を依頼することで解消できるデメリットもあります。
遺言書の作成をお考えのお客様は、以下を参考にご検討ください。




専門家に遺言書の作成を依頼することでデメリットを解消できます


自筆証書遺言の場合

形式や内容の不備で無効になることがある

遺言書の原案を作成して、形式や内容の不備による無効を防ぎます。


紛失・偽造・隠匿のおそれがある

お客様ご希望に応じて、遺言書をお預かり致します。


死後、遺言書が発見されないおそれがある

お客様の遺言書をお預かりしたうえで、相続人にお知らせ致します。


公正証書遺言の場合

公証人との打ち合わせ、必要書類の収集等手間がかかる

遺言書の原案を作成・必要書類を収集し、公証人との打ち合わせをおこないます。


証人を用意する必要がある

証人2名のうちの1名は、私(行政書士 久保田 誠)がつとめます。これに対する証人費用は無料です。
もう1名は当事務所で手配致します。




自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポート致します


当事務所では、遺言に関することでお悩みのお客様へ、自筆証書遺言・公正証書遺言作成のサポートをおこなっております。

お気軽にご相談ください。




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