このページでは、これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介致します。
遺産相続の専門家には、大きく分けて弁護士・司法書士・行政書士・税理士がおりますが、専門家にはそれぞれ独占業務というものがあるため、扱える業務と扱えない業務があります。
※これらは行政書士の独占業務ではなく、弁護士・司法書士もすることができます。
弁護士の独占業務
司法書士の独占業務
※遺言書の検認・相続放棄の手続き・不動産の名義変更等。
税理士の独占業務
このように、専門家には独占業務というものがあるため、扱える業務と扱えない業務があります。しかし、専門家は自分が扱えない業務を補完するために他の士業(専門家)と横の連携を取っています。
当事務所でも、行政書士が扱えない業務につきましては、他の士業の専門家に委託・紹介させていただきますので、「誰に相談すればよいのかわからない」といったお悩みをお持ちのお客様も、お気軽にご相談ください。
以下の事例は、行政書士が単独でおこなえる相続業務になります。
行政書士の業務は、他の士業のものと比べて費用が安く済む傾向があり、弁護士のように紛争を取り扱わないため、すみやかに完了させることができます。
リーズナブルでフットワークの軽い行政書士のサービスを、是非ご利用ください。
場合によっては借金を相続することになる可能性もありますので、まずはローンの内容(総額・現在の残高・完済日)をお父さんに聞いて確認しましょう。
ただ、住宅のローンの場合は、借主が亡くなると自動的に返済する「団体信用生命保険」に加入するのが一般的です。
団体信用生命保険とは、ローンの借主が死亡または高度障害等になった場合に、残っているローン残高全てを団体信用生命保険金で支払う保険です。
団体信用生命保険に加入していれば、不動産を売却することなく住宅ローンを完済したことになるため、今まで通り家に住み続けることができます。
住宅ロ−ン利用者の95%以上が、団体信用生命保険に加入しているといわれていますので、お父さんに聞いて確認しましょう。
また、養子になったからといって、実の両親との親子関係がなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなります。
つまり、養子は養父母と実父母の両方から相続できることになります。
ただし、特別養子の場合は実親との親族関係がなくなるため、実親の相続人にはなりません。
しかし、子供は離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、相続人となります。
しかし、連れ子は、再婚相手と養子縁組をしない限り親子関係にはなりませんので、再婚相手の相続人にはなりません。

遺産分割は、相続開始後いつでもすることができるとされています。
期限はありませんし、一定期間の経過によって遺産分割をする権利がなくなることもありません。
ただ、相続の手続きのなかには、法律で期限の定められたものがあります。
主要なものは、
遺産分割自体に期限はありませんが、実務上は、相続税の申告期限(10か月)を目安に遺産分割がなされることが多いといえます。
相続放棄の手続きには期限があり、「相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
「死亡したときから3ヶ月以内」ではありませんので、音信不通であるような場合は、「相続の開始」する原因である父の死亡の事実自体を知らないのですから、 この3ヶ月の期間の起算点は、父親が死亡したときではなく、「父親が死亡したことを知ったとき」となります。
ただし、これは生命保険の契約または約款で、保険金の受取人が誰になっているかによります。
特定の受取人が指定されている場合
特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄をしてもその死亡保険金を受け取ることができます。
例えば、保険金受取人として妻の氏名が書かれているような場合です。
保険金受取人が相続人となっている場合
特定の受取人が指定さられておらず、保険金受取人が「相続人」となっている場合も同様に、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
受取人が被相続人自身となっている場合
受取人が被相続人(亡くなった方)自身となっている場合は、死亡保険金は相続財産となります。したがって、相続放棄をすれば死亡保険金を受け取ることはできません。
通常、相続手続きでは、
を相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の内容をまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を必要通数発行してくれます。(手数料は無料です)
※戸籍の束を一度そろえる必要があります。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍の束の代わりとして相続手続きに利用することができます。
戸籍の束を利用して相続手続きをする場合、各手続き先へ戸籍を提出して、返却されるのを待つ必要がありましたが、この制度を利用すると、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
相続手続き先がいくつもあるような場合にお勧めです。
※従来通り戸籍の束を使って相続手続きをすることもできます。
当事務所では、この「法定相続情報証明制度」に関するサービスをおこなっております。
戸籍の束の代わりになる「法定相続情報一覧図」を、お客様の相続手続きにお役立てください。
銀行は故人の死亡を知ると、預金等の引き出し・入金の取り扱いを停止します。(凍結といいます)
銀行によって多少違いはありますが、以下の書類を提出して解約・名義変更の手続きをします。
この戸籍の収集は大変で、初めての方にはとても難しい作業になります。
銀行窓口では1枚でも戸籍が足りないと預金の払い戻しには応じませんので、大変だと感じた方は専門家に収集を依頼したほうがいいかもしれません。
これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介しました。
相続に関するご質問は、当事務所の相続に関するサービスにて承っております、お気軽にご相談ください。
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