「離婚届」を提出して戸籍関係の届出が終わっても、離婚後は住所や姓の変更に伴い、さまざまな手続きが必要になります。
「仕事や新しい生活の準備で時間がない」という方も多いと思います。
そんな中で何度も役場や提出先に足を運ぶのは、非常に大変なことです。
そこで、何度も役場や提出先に足を運ばなくても済むように、前もって「必要な手続き」・「手続きに必要な書類」・「事前に用意しておかなければならないもの」・「提出先」をリストにして、チェックシートを作っておくことをおすすめします。
リストができたら、期限がある・日常生活に必要なものを基準に優先順位をつけて手続きを進めてください。
このページでは、離婚後に必要な手続きについてまとめました。当事務所の「離婚後の手続きチェックシート」と併せて離婚後の手続きにお役立てください。
※必要書類については、事前に届出・提出先にお問い合わせの上、ご確認ください。(市区町村や地域によって異なる場合があります)
※市区町村役場での手続きについては、マイナンバーカードが必要となる場合があります。
離婚により住所を変更する(変更した)場合は、転出届・転入届、転居届が必要となります。
他の市区町村へ住所を変更するときに、転出届が必要となります。
市区町村役場に転出届を提出し、転出証明書を交付してもらい、転入先の市区町村役場で転出証明書・転入届を提出します。
他の市区町村へ住所を変更したときに、転入届が必要となります。
転出先(前住所地)の市区町村役場から転出証明書を交付してもらい、転入先(現住所地)の市区町村役場で転出証明書・転入届を提出します。
同一市区町村で住所を変更したときに、転居届が必要となります。
離婚により夫婦の戸籍から抜ける側が、離婚後も婚姻中の氏(姓)を使いたいときに、届出が必要となります。
離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場へ届出をします。
離婚により氏(姓)が別になった親子が氏を同じにしたいときに、この申し立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
子(15歳未満のときはその法定代理人)が、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
離婚により戸籍が別になった親子が戸籍を同じにしたいときに、届出が必要となります。
子(15歳未満のときはその法定代理人)が、市区町村役場に届出をします。
夫が勤務先の健康保険・厚生年金に加入していて、妻がその被扶養者となっていた場合、離婚により妻は夫の扶養から外れることになります。
離婚後に就職して職場の健康保険・厚生年金に加入しなければ、国民健康保険に加入し、国民年金の種別変更をしなければなりません。
手続きは、市区町村役場でおこないます。離婚により住所を変更する場合は、転入届の提出と同時に加入手続きをします。
離婚により、以前加入していた健康保険の扶養から外れたことを証明する「資格喪失証明書」が必要です。
資格喪失証明書は、健康保険に加入している扶養者の勤務先の会社を通じて発行してもらいます。
婚姻期間中、国民健康保険に加入していた場合も、手続きが必要です。
離婚により住所を変更する場合は、転出届の提出と同時に脱退手続きをし、転入先の市区町村役場で転入届の提出と同時に加入の手続きをする必要があります。
夫の勤務先の健康保険に妻と子が被扶養者として加入していた場合、妻は離婚によって被扶養者の資格を喪失しますので、夫の勤務先で資格喪失手続きが必要となりますが、子は夫の被扶養者の資格を喪失しないため、そのまま夫の健康保険に加入することができます。
※離婚後の夫婦・子の状況を考慮して検討する必要があります。
市区町村役場で国民健康保険の手続きと同時におこないます。
婚姻期間中、国民年金に加入していて、離婚により住所を変更する場合は、転入先の市区町村役場で国民年金の住所変更手続きをする必要があります。(旧住所地の市区町村での手続きは必要ありません)
経済的な理由により保険料を納められない場合で、一定の要件を満たしたときは、保険料を免除する制度があります。
手続きは、離婚をした日の翌日から2年以内に年金事務所でおこないます。
年金事務所に備え付けの「標準報酬改定請求書」に必要事項を記入して手続きをします。
離婚した配偶者との合意は不要で、1人で手続きができます。
離婚した配偶者との合意が必要です。
次の必要書類等@で請求する場合は、元夫婦2人で手続きをします。(代理人を立てることもできます)
財産分与として土地や建物などの不動産を取得した場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)が必要となります。
登記手続きは、不動産が所在する地域を管轄する地方法務局に、「所有権移転登記申請書」を提出しておこないます。(司法書士に委任するとスムーズに進められます)
協議離婚の場合は、財産分与をする方(登記義務者)・財産分与を受ける方(登記権利者)が共同で登記申請をします。
調停・審判・訴訟など裁判上の離婚の場合で、調停調書等に財産分与の内容が記載されている場合には、財産分与を受ける方(登記権利者)が単独で登記申請をすることができます。
財産分与として自動車を取得した場合、名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きは、普通自動車の場合は管轄の運輸支局で、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会でおこないます。
※必要書類については、事前に管轄の運輸支局・軽自動車検査協会にお問い合わせの上、ご確認ください。
※自動車取得税が必要となる場合があります。
離婚により児童手当の受給者を変更する場合は、市区町村役場で手続きをする必要があります。
まず、現在の受給者が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出し、新しい受給者の名義で新規請求することになります。
※離婚後、夫婦が同居していないことがわかれば、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」がなくても新規請求できる場合があるようです。
詳しくは市区町村役場にご相談ください。
※請求する市区町村により異なりますので、事前にお問い合わせの上、ご確認ください。
ひとり親家庭の「生活の安定と自立の促進」のために支給されるものです。
市区町村役場で手続きをおこないます。
※その他、請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります。
※請求する市区町村により異なりますので、事前にお問い合わせの上、ご確認ください。
ひとり親家庭の生活を支援するため、各市区町村ではさまざまな支援制度が設けられています。
市区町村によって内容や充実度が異なるため、お住いの市区町村役場や福祉事務所にお問い合わせの上、ご確認ください。
等
住所や姓の変更に伴う手続きには、次のようなものがあります。
等
離婚後の手続きは、結婚するときよりも精神的に負担がかかることが多く、余計面倒に思えるかもしれません。
ですが、手続きを怠ってしまうと離婚後の生活に支障をきたし、さらに面倒なことが起きてしまいます。
離婚後は速やかに手続きを進めていくことが、トラブル防止のために重要です。
是非、「離婚後の手続きチェックシート」を活用して、スムーズな手続きを進めるためにお役立てください。
離婚後の手続きは、別れた配偶者の協力が必要なものもあり、手続きを進めるうえで協力が得られないなどのトラブルが起きるかもしれません。
離婚届を提出する前に、「離婚後の手続きに協力する」旨の合意を記載した離婚協議書を作成するなどの準備をしておくことが、離婚後のトラブル防止のために重要です。
当事務所では、「離婚協議書作成サービス」として離婚でお困りのお客様へ、トラブル防止のための離婚協議書作成サポートをおこなっております。
すでに離婚協議書を作成されたお客様へ、契約内容のチェックも致します。お気軽にご相談ください。
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