金銭の支払いに関する契約(金銭消費貸借契約・債務承認弁済契約等)では、古くから「公正証書」が利用されています。
「強制執行力を付した公正証書」を作成しておくと、金銭の不払いがあった場合に、裁判を起こすことなく相手の財産から強制的に支払わせることができるためです。(強制執行)
ですが、「公正証書」と言っても、一般の方には馴染みの薄いものかも知れません。
このページでは、契約書作成をお考えのお客様が利用される可能性のある「公正証書」について説明致します。
公正証書は、元裁判官・元検察官・元法務局長等で法律実務を長く経験した公証人が作成する文書で、
等の特徴があります。
公正証書は、次のような場合に利用されています。
公正証書を作成する際は、公証人のいる公証役場に出向く必要があります。
契約書自体は、当事者間で協議さえまとまればすぐに作成でき、費用がかからないというメリットがあります。(公正証書でない場合)
公正証書を作成する場合、書類の収集や公証人との打ち合わせなどに時間がかかり、費用もかかるというデメリットがありますが、それ以上のメリットがあります。
公正証書は公文書として高い証明力があるうえ、その記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があり、金銭の支払い義務がある者がその契約の内容に違反すれば、裁判の手続きを経ることなくその義務を強制的におこなわせることができます。(強制執行)
そのため、金銭の支払いを怠ればこの強制執行がなされるかもしれないという心理的効果も期待でき、金銭の不払いを防止できます。
公正証書の原本は公証役場に保管されますので、万が一紛失してしまった場合も安心ですし、公文書としての証明力・証拠力が高いことと、金銭の支払いが滞った場合は即、強制執行ができるというメリットがありますので、金銭の支払いを定める契約をする場合は、公正証書の作成をおすすめしています。
※「公正証書でない契約書」で強制執行をする場合は、金銭の不払いが発生した際に調停や裁判で争い、その契約書を証拠として、調停調書や勝訴した判決書を獲得しなければなりません。
当事務所の「契約書(金銭)作成サービス」では、
は、お客様に代わって私(行政書士 久保田誠)がつとめますので、当事者で公証役場に出向く必要があるのは一度だけ(公正証書の完成時)です。
※全国対応の場合は必要書類をお渡しした後、お客様ご自身で公正証書にする手続きをしていただきます。
※手続きの仕方については、当事務所でご案内致します。
※公証人手数料は、お客様にご負担いただきます。
公正証書を作成するには、一定の手数料を公証役場に支払わなければなりません。
その手数料の額は、法律行為の目的価額によって定められています。
日本公証人連合会ホームページより
※この他に枚数×250円の用紙代がかかります。(原本4枚までは無料)
※利息は、目的価額に含まれません。
未払いの商品代金(500万円)の支払い方法を、強制執行付きで定める場合。
A.により11,000円(商品代金の目的価額)
その他用紙代・強制執行送達分5,000円程度
合計16,000円程度
※その他公正証書の原本に収入印紙1枚必要(例の場合2,000円)
いかがでしたでしょうか?
当事者間で合意した内容は、公正証書の形で文書に残すことをおすすめします。(金銭の支払いがある場合は特に)
デメリットとしてご紹介したように、公正証書を作成するのに手数料はかかりますが、それ以上に契約後のトラブル防止に役立ってくれることでしょう。
ただ注意点として、公証人は契約や合意の具体的な内容(内容として妥当かどうか等)についてまで、チェックしてくれるわけではありません。
せっかく証明力・証拠力の強い公正証書の形で文書を残すのですから、公正証書を作成の際は、当事務所の「契約書(金銭)作成サービス」をご利用ください。
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