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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

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〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

公正証書とは(契約)CONCEPT

金銭の支払いに関する契約(金銭消費貸借契約・債務承認弁済契約等)では、古くから「公正証書」が利用されています。

「強制執行力を付した公正証書」を作成しておくと、金銭の不払いがあった場合に、裁判を起こすことなく相手の財産から強制的に支払わせることができるためです。(強制執行)

ですが、「公正証書」と言っても、一般の方には馴染みの薄いものかも知れません。

このページでは、契約書作成をお考えのお客様が利用される可能性のある「公正証書」について説明致します。




公正証書とは?


Q 公正証書とはどのようなものなのでしょうか?

A 公正証書とは「公証人が私人の嘱託により法律行為その他私権に関する事実について作成した文書」をいいます。


公正証書は、元裁判官・元検察官・元法務局長等で法律実務を長く経験した公証人が作成する文書で、

  • 公文書として強い証拠力が認められる。
  • 金銭の支払いを定めた契約の不履行があった場合に、強制執行をすることができる。

等の特徴があります。


公正証書は、次のような場合に利用されています。

  • 遺言書を作るとき
  • 離婚に伴い、慰謝料や養育費の支払いについて取り決めをしたとき
  • お金の貸し借りをしたとき

公正証書を作成する際は、公証人のいる公証役場に出向く必要があります。




お金の貸し借りの場合は?


Q 当事者間で合意した内容を「公正証書」にすることのメリットを教えてください。

A メリットだけでなく、デメリットとあわせて説明致します。


契約書自体は、当事者間で協議さえまとまればすぐに作成でき、費用がかからないというメリットがあります。(公正証書でない場合)

公正証書を作成する場合、書類の収集や公証人との打ち合わせなどに時間がかかり、費用もかかるというデメリットがありますが、それ以上のメリットがあります。

公正証書は公文書として高い証明力があるうえ、その記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があり、金銭の支払い義務がある者がその契約の内容に違反すれば、裁判の手続きを経ることなくその義務を強制的におこなわせることができます。(強制執行)

そのため、金銭の支払いを怠ればこの強制執行がなされるかもしれないという心理的効果も期待でき、金銭の不払いを防止できます。

公正証書の原本は公証役場に保管されますので、万が一紛失してしまった場合も安心ですし、公文書としての証明力・証拠力が高いことと、金銭の支払いが滞った場合は即、強制執行ができるというメリットがありますので、金銭の支払いを定める契約をする場合は、公正証書の作成をおすすめしています。

※「公正証書でない契約書」で強制執行をする場合は、金銭の不払いが発生した際に調停や裁判で争い、その契約書を証拠として、調停調書や勝訴した判決書を獲得しなければなりません。


公正証書のメリット

  • 公正証書の原本は公証役場に20年間保管される(紛失しても再発行できる)
  • 公文書としての証明力・証拠力が強い(裁判で契約内容が否定される可能性が低い)
  • 金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制的におこなわせることができる(強制執行できる)
  • 債務者に心理的なプレッシャーを与えることができる(金銭の不払いの防止)

公正証書のデメリット

  • 作成に手間や時間がかかる
  • 費用がかかる(公証人手数料)

当事務所の「契約書(金銭)作成サービス」では、

  • 公正証書案の作成
  • 返済予定表の作成
  • 公証人との打ち合わせ

は、お客様に代わって私(行政書士 久保田誠)がつとめますので、当事者で公証役場に出向く必要があるのは一度だけ(公正証書の完成時)です。

※全国対応の場合は必要書類をお渡しした後、お客様ご自身で公正証書にする手続きをしていただきます。

※手続きの仕方については、当事務所でご案内致します。

公正証書案の作成・返済予定表の作成・必要書類の収集・公証人との打ち合せは、行政書士がつとめます。


※公証人手数料は、お客様にご負担いただきます。




公正証書の手数料は?


Q 公正証書を作成するときの手数料は、どれくらいかかるのですか?

A どのような内容の公正証書を作成するかによって、手数料が異なります。


公正証書を作成するには、一定の手数料を公証役場に支払わなければなりません。
その手数料の額は、法律行為の目的価額によって定められています。


法律行為に関する証書作成の基本手数料

  • 目的の価額
    手数料
  • 100万円以下
    5,000円
  • 100万円を超え200万円以下
    7,000円
  • 200万円を超え500万円以下
    11,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下
    17,000円
  • 1,000万円を超え3,000万円以下
    23,000円
  • 3,000万円を超え5,000万円以下
    29,000円
  • 5,000万円を超え1億円以下
    43,000円
  • 1億円を超え3億円以下
    43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
  • 3億円を超え10億円以下
    95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
  • 10億円を超える場合
    249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

日本公証人連合会ホームページより


※この他に枚数×250円の用紙代がかかります。(原本4枚までは無料)




加算額と計算例


金銭消費貸借契約・債務承認弁済契約の場合

  • A.借入金額または支払金額が目的価額になります。
  • B.公正証書により強制執行をする場合は、送達・執行分付与の手続きが必要となります。(4,000円程度)

※利息は、目的価額に含まれません。


債務承認弁済契約書の計算例


未払いの商品代金(500万円)の支払い方法を、強制執行付きで定める場合。

A.により11,000円(商品代金の目的価額)

その他用紙代・強制執行送達分5,000円程度

合計16,000円程度

※その他公正証書の原本に収入印紙1枚必要(例の場合2,000円)




いかがでしたでしょうか?

当事者間で合意した内容は、公正証書の形で文書に残すことをおすすめします。(金銭の支払いがある場合は特に)

デメリットとしてご紹介したように、公正証書を作成するのに手数料はかかりますが、それ以上に契約後のトラブル防止に役立ってくれることでしょう。

ただ注意点として、公証人は契約や合意の具体的な内容(内容として妥当かどうか等)についてまで、チェックしてくれるわけではありません。

せっかく証明力・証拠力の強い公正証書の形で文書を残すのですから、公正証書を作成の際は、当事務所の「契約書(金銭)作成サービス」をご利用ください。




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